2019年6月6日 更新

6月施行の改正消費者契約法で「ノークレーム・ノーリターン」は消える?

6月15日に改正消費者契約法が施行されます。契約に「消費者からの解除権」を放棄させるような不当条項がついていたら契約を無効にする規定が強化されます。個人間売買の「ノークレーム・ノーリターン」はその範囲外ですが、民法572条では無効にされます。

個人間売買は、改正消費者契約法の範囲外?

消費者契約法では、法律を守らせる対象は「事業者」です。消費者ではありません。対象になる取引は「事業者対消費者(いわゆるB2C)」で、ネットオークションのような個人間「消費者対消費者(いわゆるC2C)」の取引は、この法律の範囲外です。
もちろん、事業者が個人を装ってオークションに出品しているようなケース、個人でも大量に出品して「ほとんど商売人(セミプロ)」のようなケースは、もし裁判になれば消費者契約法の対象とみなされる可能性があります。しかし個人が、たとえば引っ越しの前に不用品を処分するような純粋な個人間売買は、消費者契約法の範囲外になります。
では個人間売買では、「ノークレーム・ノーリターン」は民法の契約自由の原則で、書きたい放題、やりたい放題なのでしょうか?
いいえ、違います。民法第572条には「売主は、第560条から前条までの規定(注:瑕疵担保責任)による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない」とあります。
出品者が、傷や不具合があることを知りながらそれを隠してネットオークションに出品していたら、たとえ「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」と書いていても瑕疵担保責任を逃れることはできません。苦情を受け付け、返品にも応じなければなりません。
「個人は消費者契約法の対象外だ」と豪語して「ノークレーム・ノーリターン」を振りかざす出品者がいたら、民法572条があることを言ってやりましょう。この一方的な言葉は本来、オークションサイトのような個人間売買からも消えてなくなるべきなのです。

寺尾淳(Jun Terao)

本名同じ。経済ジャーナリスト。1959年7月1日生まれ。同志社大学法学部卒。「週刊現代」「NEXT」「FORBES日本版」等の記者を経て、現在は「ビジネス+IT」(SBクリエイティブ)などネットメディアを中心に経済・経営、株式投資等に関する執筆活動を続けている。
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