2019.1.17
厚生労働省のガイドラインとモデル就業規則
日本企業ではおおむね、副業は禁止されていましたが、政府の「働き方改革」に沿っていま、就業規則を改正して「副業(複業・兼業)」を認める会社が増えています。当初は本業に支障が出ると否定的だった経団連も容認の方向に転換。2017年3月の働き方改革実現会議「働き方改革実行計画」の5-(3)に「副業・兼業の推進に向けたガイドラインや改定版モデル就業規則の策定」と盛り込まれたのをふまえ、厚生労働省は2018年1月、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表しました。企業と従業員が、副業・兼業にあたってどんなことに留意すべきかが、まとめられています。
ガイドラインと同時に、企業の就業規則のひな型「モデル就業規則」が改正されました。労働者の遵守事項で「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定が削除され、副業・兼業については次の規定が新設されました。
第14章第67条
第1項 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
第2項 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
第3項 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
(1)労務提供上の支障がある場合
(2)企業秘密が漏洩する場合
(3)会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
(4)競業により、企業の利益を害する場合
第1項 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
第2項 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
第3項 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
(1)労務提供上の支障がある場合
(2)企業秘密が漏洩する場合
(3)会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
(4)競業により、企業の利益を害する場合
企業で働く人が気になるのは第3項で挙げられている4つの事項でしょう。そのうち(4)は「競業避止義務」または「利益相反の禁止」と言い、就業規則を改正した企業は必ずと言っていいほど同趣旨の文言を加えています。
本業と競合する副業はいけないという判例
では、「利益相反(競業)にあたる副業」とは、具体的にはどんなことでしょうか?
厚生労働省はモデル就業規則の説明で、競業避止をめぐり社員が敗訴した判例(1999年5月28日、東京地裁判決)を挙げています。
厚生労働省はモデル就業規則の説明で、競業避止をめぐり社員が敗訴した判例(1999年5月28日、東京地裁判決)を挙げています。
ある輸入商社の食糧部門の社員は在職中、勤務先に無断で会社を設立し、外国企業との間で食品原材料などを輸入する代理店契約を締結しました。退職・独立するつもりだったようですが、裁判所は在職中の競業会社設立は「労働契約上の競業避止義務に反する」としました。判決では、社員は会社の正当な利益を不当に侵害してはならないという付随的な義務を負う、とも言っています。この判決は副業が利益相反(競業)になってしまう典型的なケースとして、よく引用されています。
会社に届け出ず無断だったこと、代理店契約を結んだ外国企業とのコネクションが、本業である商社の看板を背負って築いてきたことも、裁判官の心証を悪くしたようです。
それ以外に挙げられた判例を見ると、私立大学の教授が副業で語学学校の講師をしたケースは教授勝訴で、運輸会社の管理職が競合他社の取締役に名前を貸したケースは、経営に関与しなくても管理職敗訴でした。大学と語学学校は競業関係ではなく、同業種のライバル会社は競業関係と解釈されています。
それ以外に挙げられた判例を見ると、私立大学の教授が副業で語学学校の講師をしたケースは教授勝訴で、運輸会社の管理職が競合他社の取締役に名前を貸したケースは、経営に関与しなくても管理職敗訴でした。大学と語学学校は競業関係ではなく、同業種のライバル会社は競業関係と解釈されています。